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消防法令関係手続における押印の省略等について

中濃消防組合では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対面による対応を減らす工夫、いわゆる「三つの密」を避ける対策として、消防法令及び条例(以下、消防法令関係等という。)手続における申請・届出書等について、下記のとおり押印の省略及び電子メールによる申請でも対応します。

● 申請書・届出書等の押印省略について 

消防法令関係等の規定に基づき提出することとされている申請書・届出書等(以下「申請書等」という。)のうち、消防法令関係等の定める様式において押印を求めるものについては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けます。

この場合、申請書等の真正性を確認する必要があると認められるときは、電話等で問い合わせすることがありますのでご了承下さい。

● 電子メール等の活用について

申請書等については、可能な限り電子メール、電子申請等により受け付けます。電子メールにより送信が困難な図面等については郵送等も活用することにより対応しますので、ご相談下さい。

 

(問い合わせ先)

上記の件のお問合せは、事業所が所在する消防署等へお電話ください。

お問合せ先 電話番号 FAX番号
消防本部・関消防署 0575-23-0119 0575-23-9535
西分署 0575-27-0119 0575-28-6737
武芸川出張所 0575-46-2289 0575-46-2289
武儀出張所 0575-40-0119 0575-40-0119
津保川出張所 0575-47-2173 0575-47-2173
美濃消防署 0575-33-0119 0575-33-4624
洞戸出張所 0581-58-8119 0581-58-8119
板取川出張所 0581-57-2014 0581-57-2014