危険物安全週間とは
危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るため、毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)を「危険物安全週間」とすることが、平成2年に制定されました。
■ 期 間 令和元年6月2日(日)から6月8日(土)まで
■ 推進標語 「無事故への 構え一分の 隙も無く」
■ 実施の重点 ⑴ 危険物施設における保安体制の整備推進
⑵ 危険物に関する知識の啓発普及
「危険物」とは?
消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
1.火災発生の危険性が大きい
2.火災拡大の危険性が大きい
3.消火の困難性が高い
※ 私たちの身近なものではガソリン、灯油、油性塗料等があります。