小規模な飲食店に消火器具の設置が必要となります!!
新潟県糸魚川市で発生した大規模火災の事例等から消防法令が改正され、平成31年10月1日から一定の小規模な飲食店等について、新たに消火器具の設置が義務付けられることになりました。
消火器具を設置しなければならない建物は、消防法施行令別表第1(3)項に掲げる150平方メートル未満の飲食店等で、火を使用する設備又は器具が設置されているものが対象となります。(総務省令で定める措置が講じられたものは除く。)
○火を使用する設備又は器具とは、調理を目的として「コンロ」「グリル」など火を使用するものが対象となります。
○防火上有効な措置とは、「調理油過熱防止装置」「自動消火装置」又はその危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものは、消火器具の設置の対象外となります。
≪消火器の点検及び点検報告≫
・消火器の設置が必要な飲食店等は、消火器具の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回消防署長に報告する必要があります。