ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和元年7月18日、京都市伏見区において発生した爆発火災を受け、令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入される方に対して、消防法で「本人確認」及び「使用目的の確認」を行うとともに販売記録を作成することが義務付けられました。
詰め替え販売されたガソリンが、放火など犯罪への悪用及び大きな事故につながるおそれもあることから、購入される皆様にはご協力をお願いします。
【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット(省令改正後版・別紙抜き)
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合、消防法で「顧客の本人確認」、「使用目的の確認」及び「販売記録の作成」を行うことが義務付けられました。また、不審者を発見した場合は、警察へ通報をお願いします(緊急時は110番)。
【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット(省令改正後版・別紙抜き)