事業者の方へ

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■認定基準(概要)■
搬送用自動車の構造及び設備
患者等(寝たきりの人、傷病人等)を搬送するために、
(1)ストレッチャー又は車椅子等を確実に固定できる構造であること。
(2)携帯電話等緊急連絡に必要な機器を設置しているものであること。
(3)十分な緩衝装置を有すること。
応急手当に必要な資器材等を備えていること。
乗務員は18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。
※適任証とは、患者等を搬送するために必要となる、搬送法や基礎的な応急手当に関する講習を修了した者やこれと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる者(看護師、救急救命士など)に対して交付しているものです。なお、適任証の有効期限は2年間です。有効期限が切れる前に再講習(定期講習)を受講して下さい。

■認定の有効期間・更新について■
認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年です。
認定事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定期間の満了する日の1月前から当該認定期間の満了する日までの間に消防長に更新を申請してください。