空気が乾燥し寒い日々が続いています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
消防署の業務のひとつに防火対象物立入検査というものがあり、防火対象物の消防用設備等の設置・維持管理や防火管理の状況が消防法に適合しているかを検査するもので、この立入検査で不備があれば、消防法に適合した状態に改修するように指導します。
万が一、この不備のある状態で火災などが発生すると、被害が拡大していく可能性が高くなります。
立入検査で指摘されたから、消防に知られたから設置するのではなく、いつ火災などが起きてしまっても被害が少なくなるように、必要な消防用設備等の設置・維持管理や防火管理を行い消防法に適合した状態にしておきましょう。
☆不備なし
★不備あり
・屋内消火栓の開閉障害
・消火器付近の適切な位置に標識がない