「避難口」と聞くと、火災が発生したときの逃げ道として使う四角い緑色のマークが設置された出入口をイメージする人が多いのではないでしょうか。
じつは消防法には「避難口とはなにか」という明確な説明はどこにも書いてありません。あるのは「この出入口には避難口のマークをつけなさい」という決まりだけです。そのためマークのありなしに関わらず全ての屋外への出入口が「避難口」であるともいえます。

消防法では、事業所や店舗などの廊下や階段、避難口(出入口)の前に物を置くことを厳しく禁止しています。
それは、煙で回りが見えない中、通路に置かれた荷物につまずいて転んだり、階段が通れなくなったり、火災発生時に建物の中にいる人の重大な逃げ遅れの原因になる可能性があるからです。
こうした考え方は、法的に管理義務がない一般住宅でも同じといえます。
実際の火災現場や救急現場に行くと、通路や玄関に置かれた物によって、避難が遅れる、患者搬送が困難になるなど、消防や救急活動の支障になるといったケースが度々あります。

※出入口・階段・通路等には火災時に避難の支障となるものを置かない!
「ここの出入口(避難口)や通路は普段使わないから物を置いても大丈夫…」という考えが命取り。もしかしたら、その普段は使わない出入口や通路がいざという時の逃げ道になる可能性だってあります。
避難口のマークの有無だけで判断せず、
・通路
・階段
・出入口(避難口)
などの、命のエスケープゾーンの適切な維持管理をお願いいたします。
