ほのおのにっき

危険です!消防警戒区域!!

ほのおのにっき 2017年11月21日

私たちが消火活動を行うにあたって、知っておかなくてはならない法律について勉強会を実施しました。任務遂行上、やむをえず一般市民等の「自由を制限」しなくてはならない場合があります。根拠法令をしっかりと学び、知る事でより責任感を持って活動に専念する必要があるからです。

 

消防警戒区域

第二十八条

火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。

 

2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。

 

3 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。

 

消防法第28条では、火災現場において消防活動やその後の調査を十分に行うために、「消防警戒区域」を設定します。これは、一般の人達が二次災害を受けないよう、交通麻痺などきたさないように、火災に関係ある人以外の立入を禁止・制限するものです。

当本部では、「赤」と「黄」のテープで消防警戒区域を設定し使い分けています。

「赤」・・・ 活動隊員であっても立入不能

「黄」・・・ 活動隊員のみ立入可能

 

消火活動中のみならず、消火活動が終了し消防隊が帰署した後にも、このようなテープで区画された区域には、危険ですので絶対に入らない様にご協力をよろしくお願いします。

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