給油取扱所(ガソリンスタンド)では、危険物保安技術協会(略称KHK)等が認定した容器以外にガソリンなどを注油し販売することができません。
※ガソリン→ガソリン用携行缶などに注油可能。
灯油→灯油用ポリ缶などに注油可能。
使用済みペール缶、使用済み4リットルオイル缶等へのガソリン等の注油はできません。
また、セルフスタンドでは容器を問わず、ご自身で自動車以外にガソリンを入れることは禁止されております。
必要な場合は、危険物取扱者免状を所有しているガソリンスタンド従業員にお願いして適正な容器に注油してください。(ガソリンスタンドによっては、従業員による注油販売も禁止している場合があります)