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救急隊員・救急救命士について

【救急隊員とは】

日本の消防は、消防業務・救助業務・救急業務を担っており、救急隊は消防本部や消防署に設置されています。
消防吏員の中から救急課程研修を受け、救急隊員の資格を持った隊長・隊員と機関員(運転手)の3名で一隊が構成されるのが原則※となっています。

※離島や過疎地域等の救急隊は、3名のうち1名を准救急団員〈自治体職員等で救急業務に関する基礎的な講習を終えた者〉で構成することが可能となっています。
※中濃消防組合では全ての消防吏員が救急隊員の資格を持ち、救急業務を行っています。

 

 

 

【救急救命士とは】

救急救命士は、急病やけが人が発生した場所から医療機関に搬送するまでの間に、傷病者を観察し必要な処置を施すプレホスピタルケア(病院前救護)を担う医療国家資格です。救急救命士は平成3年に制度化されました。
救急救命士が行う処置を救急救命処置といいます。気管挿管や静脈路確保(点滴)、薬剤(アドレナリンやブドウ糖)の投与、分娩介助、バイタルサイン測定、心肺蘇生など、緊急時に必要な処置を専門的に行います。

かつては、法律上の制約により救急隊員は医療行為を行うことが認められておらず傷病者を病院まで搬送することしかできませんでしたが、平成3年に救急救命士法によって救急救命士国家試験を受験し救急救命士資格を取り認定を受けた隊員は医師の指示のもと限られた医療行為を行えるようになりました。

全ての救急隊に救命処置を行うためのスペースを確保した「高規格救急車」を配備し、最低1名の「救急救命士を乗車」させることが全国的な目標とされています。

当管内では平成6年に組合初の救急救命士が誕生、平成7年1月から高規格救急車を配備し、救急救命士の搭乗が始まりました。以降、救急救命士の育成及び高規格救急車の配備を継続的に進め、現在は、管内9台の救急車は全て高規格救急車となり、全署所に救急救命士を配属し救急業務を行っています。

 

救急救命士・救急隊員は、メディカルコントロール体制のもと、プレホスピタルケアの質を高め、心肺停止を含む重症傷病者の救命率の向上と社会復帰を目指しています。