火災警報は、気象状況が発令基準に該当し、かつ、火災の予防上必要であると認める場合は、市町村長(当組合においては中濃消防組合管理者)が警報を発令することができるものです。
消防法第22条に基づき、警報が解除されるまでの間は火の使用の制限に従わなければなりません。
発令基準
次のいずれかの基準に該当するときは警報が発令されます。
①実効湿度60%以下、最小湿度25%未満、最大風速が10メートルを超える見込みのとき。
②平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
※降雨若しくは降雪のとき又は実効湿度が70%以上で、最小湿度50%以上であるときを除く。
制限事項
発令されたときは、非常に空気が乾燥していると共に、強い風が吹いていますので、一度火災が発生すると大きな被害を招く恐れがあります。
火災予防の徹底のため、警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
制限に従わなかった場合の罰則について
「火の使用の制限」に従わず、違反した者に対しては消防法第44条第19号において以下の罰則が規定されています。
30万円以下の罰金又は拘留
火災警報発令時の周知方法
・消防車両などでのパトロール・広報
・同報無線広報
・SNS掲載
などにより、周知、広報を行います。
