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消防用設備等点検報告制度について

消防用設備等点検報告制度(消防法第17 条の3の3)

消防用設備等点検報告制度とは、建物に設置してある消火器などの消防用設備が、火災が起きた際に正常に作動するかどうかを定期的に点検し、管轄の消防署長に報告する制度です。

点検について

下記の対象物においては、消防設備士や消防設備点検資格者による点検が義務付けられています。

消防用設備等点検業者については一般財団法人 岐阜県消防設備協会のホームページの表示登録会員名簿で確認できます。

 

上記に該当しない場合は資格を保有していない方でも点検可能ですが、専門的な技術・器具が必要となることや点検時の安全面を考慮し、消防設備士や消防設備点検資格者による点検を推奨しています。

消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告をご自身で行う場合には、こちらを参考に点検を実施してください。※報告書式はパンフレットの物ではなく、下記 ●報告方法 の書式を使用してください。

 

また、消防用設備等点検アプリ (総務省消防庁) もご活用ください。

アプリで点検できる消防用設備等の例
 

点検周期と報告について

点検周期

消防用設備等には点検しなければいけない周期が定められています。

報告周期

消防用設備等の点検については、設備が設置されている建物の所有者(所有権を有する者)、管理者(管理権を有する者)、占有者(占有している者)による報告が必要です。建物の用途により、報告の周期が異なります。

参考:点検報告義務に違反した場合

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は消防法第44 条第11 号により、30 万円以下の罰金又は拘留となることがあります。

 

報告方法

以下の様式を使用して、下記の消防署、分署、出張所まで報告してください。

こちらは電子メール申請が可能です。

電子メール申請について詳しくはこちらをご覧ください。

 

関消防署 seki_1@chunou-119.jp (予防)

0575-23-9056

 

関市全域(西部、武芸川、下之保、中之保、富之保、上之保、洞戸及び板取地区を除く。)
西分署 nishi@chunou-119.jp 0575-27-0119 関市西部地区(植野、小屋名、上白金、希望ヶ丘、下白金、千疋、千疋北、側島、大平台、津保川台、戸田、虹ヶ丘北、虹ヶ丘南、保明、山田)
武芸川出張所 mugegawa@chunou-119.jp 0575-46-2289 関市武芸川地区
武儀出張所 mugi@chunou-119.jp 0575-40-0119 関市下之保地区関市中之保地区  

関市富之保地区

津保川出張所 tubogawa@chunou-119.jp 0575-47-2173 関市上之保地区
美濃消防署 mino@chunou-119.jp 0575-33-0119 美濃市全域
洞戸出張所 horado@chunou-119.jp 0581-58-8119 関市洞戸地区
板取川出張所 itadori@chunou-119.jp 0581-57-2014 関市板取地区