令和8年1月1日より火災予防条例が変わります!
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。また、今治市や岡山市でも避難指示が出るほどの大規模な林野火災が発生しました。
そこで、林野火災への対策として令和8年1月1日より「林野火災警報・注意報」が施行されます。
火災が発生しやすい気象条件になった際、火災の発生を未然に防ぐため市町村長(当組合の場合は中濃消防組合管理者)が発令することができる、従来の火災警報と制限事項は同じですが、発令される条件が異なります。
林野火災警報・注意報とは
林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災注意報発令基準
以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合。
①前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
②前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
発令対象期間(林野火災警報・注意報)
1月から5月(地域の気象特性等により、市町村の判断で対象期間が異なる場合もあります)
制限事項
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと
- 屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※煙火とは花火のこと
「火の使用の制限」に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、火災警報及び林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。※火災警報発令時も同じ
発令時の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合
・消防車両などでのパトロール・広報
・同報無線広報
・SNS掲載
などにより、周知、広報を行います。
